こんにちは、さち です!
先日、「ダウンロード違法化」 に関することで進展があったようです。
内容は以下のとおりです。
著作権法第30条の範囲を見直す議論が行われた。文化庁では、この議論については「違法録画・録音物のダウンロードを違法とすることで大筋合意が得られたと認識している」とまとめ、ダウンロード規制を盛り込んだ著作権法改正案を2009年の通常国会に提出する意向を示唆した。
~(中略)~
日本レコード協会の生野秀年氏は「ネット上の違法流通の被害は深刻。速やかに法改正をすべき」と発言。「いまや違法アップロードとダウンロードは一体化している。どちらか一方を取り締まるだけでは意味がない」と違法複製コンテンツのアップロードの違法化も求めた。
~(中略)~
津田氏は「文化庁だけでの問題ではない。関係省庁が参加しての仕切り直しはできないのか」と提案。しかし、文化庁の川瀬氏は、来年度以降も引き続き議論を続けていく意向を示しながらも、「これまでの会合ですでに議論はし尽くした。同じメンバーでこれ以上議論を続けても、結論が得られるかはわからない。非公式な場で利害調整を図ったほうがいいのでは」と話し、次期小委員会の開催には消極的である姿勢を見せた。CNET Japan より引用
では、内容について見ていきましょう。
先ほどの CNET Japan からの引用文の赤字の部分について見ていきましょう。
違法録画・録音物のダウンロードを違法とすることで大筋合意が得られたと認識している
この部分から
「動画」 と 「音楽」 が違法ダウンロードの取り締まりの対象ということになるみたいです。
また、ニコニコ動画,YouTube のような
ストリーミングを利用した配信は対象外となるようです。
いまや違法アップロードとダウンロードは一体化している。どちらか一方を取り締まるだけでは意味がない
アップロードを取り締まればダウンロードできるデータ自体が存在しないのだから
「意味がない」 と言い切るのは少し言いすぎなのではないかと思います。
また、ダウンロードする側の人は
そのダウンロードするコンテンツが権利者本人がアップロードしたものなのかどうかを
判断するのが難しいことがあるのではないかと思います。
特に個人的に自作の音楽や動画を公開している方の場合はそうだと思います。
「情を知って(違法サイトと知って)いた場合はそのダウンロードを違法とする」
という内容が盛り込まれているようですが
情を知っていたか知らなかったか、どちらを証明するのもとても難しいのではないかと思います。
同じメンバーでこれ以上議論を続けても、結論が得られるかはわからない。非公式な場で利害調整を図ったほうがいいのでは
これはどういう意味なのでしょうか…?
議論の場は一体どこにうつされようとしているのでしょうか?
一体誰と利害調整について話し合うつもりなのでしょうか?
今回の記事作成にあたり以下のページを参考にさせて頂きました。
→ ダウンロード違法化の著作権法改正案は提出へ(CNET Japan)
→ ダウンロード違法化へ(ITmedia News)
→ 反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ(ITmedia News)
コメント
着うたの違法性もダウンロード違法化法案で主張していたのですか。
刑事罰は確かにないみたいですね。
動画と音楽だけが適用という点でもかなり大雑把な法案ですよね。
春さんのおっしゃるとおりまずは緩い法律を作っておいて
後で罰則化や厳重化をしていくのかもしれません。
どちらにしてもネットの可能性を閉ざす悪法だけにはなってほしくないと思います。